(特定活動告示外)「告示外の特定活動」について教えてください。入管のwebサイトにそんなの書いてました?
「告示外特定活動」は短期滞在でとり合えず来日させ、本人を入管に連れていき、資格変更をお願いする方法で申請します
※「難しい申請」です。必ず当事務所や専門家のアドバイスに従って行動ください
特定活動は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うことができる在留資格です。
具体的にどのような「ケース」で特定活動ビザが認められるか、入管のwebサイトにはっきり書いてあるもの(A1 :「入管法規定の特定活動」とA2:「法務大臣の告示する特定活動」)、weBサイトにははっきり書いてないもの(B:「告示外特定活動」)に分けられます。
はっきり書いてない(告示されてない)ので「告示外の特定活動」と呼ばれています
※よく見ると確かにそれらしい事は書いているようなのですが・・・まあ、普通は気が付かないような書き方です
☆ご注意!:いきなり告示外特定活動のケースで「認定申請」により直接海外から呼ぼうとしても、受け付けてもらえません(それ用の申請書もありません)
「告示外特定活動」の場合は、「告示外定住ビザ」と同じように、短期滞在などの別のビザで来日した後に、在留資格変更許可申請で「特定活動」変更を申請します
告示外特定活動は、他の在留資格には該当せず「入管法規定の特定活動」「告示特定活動」にも該当しないのだけども、それでも「上陸特別許可、在留資格変更許可、在留特別許可により上陸や在留を認める(認めてあげたい)」場合に、個々の外国人の事情により付与される資格といえます
☆具体的な「告示外特定活動のケース」
ケース1:夫の家族として「家族滞在」にて滞在する妻の実子(夫とは養子の関係にない)を呼び寄せる場合
ケース2:日本に滞在する子供たちの年老いた両親を日本に呼んで、日本で介護・看護したい場合
ケース3:大学等を卒業した留学ビザでステイしていた元留学生で、まだ就職先が見つからないので就活を行うビザがほしい場合+その人の家族ですでに日本に滞在している人
ケース4:在留資格変更・更新が不許可になってしまい、急に帰国しなくてはならなくなった際の「出国準備活動」の場合
ケース5:その他、人道上配慮が必要な場合
※ケース1~5までは難しい申請です
ケース1-5の個別の記事をご参考ください。そして必ず専門家のアドバイスを受けてください
(ビザが不安定な状態なので、資格変更が不許可になると、オーバーステイになる危険すらある為です)