(告示外特定活動)就職活動の為のビザがあると聞きました。本当ですか?
告示外特定活動の在留資格で、就職活動が許される場合の事ですね
※就職活動をする為に、新規に日本に来る事はできませんのでご注意を
既に留学生として留学資格で日本に滞在していた人が、学校を卒業してしまった場合には、もはや留学ビザを貰う事はできない事になります(留学ビザの期限が残っていたとしても、理屈としては「就活」は資格外活動であるとも言える)。
よって、基本的には日本で就職先が見つかってない以上、母国に帰国してもらう必要があります。
(母国から電話やSkypeで日本企業に連絡して就職活動をしてもらうのは自由。でも日本に居てもらっては困るよ、という意味)
しかし、長く一生懸命日本で学んでくれたのに、日本社会との縁も深くなり、(おそらく)日本を好きになってくれたのに、それではあまりに気の毒だ・・という事で、「就職活動だけをして良い」という条件で在留を許される資格(特定活動)をあげる、という仕組みがあります。
この資格は、元々の「留学」の資格を、在留資格変更申請をにて変えてもらい在留を許されます
(すでに期限が切れてしまっている場合や、新規に認定申請にて、この資格を貰う事はできません)
その「元」留学生の家族が、日本で家族滞在している場合もあるでしょうが、その家族にも特定活動資格を与える場合もあります。
また、すでに「働く会社が決まっている」「内定通知書を貰っている」というケースでも、正式な入社が先であるケースならば、本来ならば一度母国に戻ってもらう必要があるのですが、これも気の毒ですので、「特定活動」の資格を与えるという取り扱いもあります。
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