(査証事前協議・在留資格認定)「査証事前協議」という手続きがあると聞きましたが?
質問:私は海外在住です。こちらで結婚した外国人妻と一緒に日本に戻りたいのですが、日本の入管に行けないので「在留資格認定証明書交付申請」ができないのですが・・・。どうしろと?
回答:「査証事前協議」により、在留資格認定証明書無しに、大使館にて査証申請してください
査証発給までに長期間かかる為、あまり利用されていないのですが、「査証事前協議」という方法で入国事前審査を受ける事により、「在留資格認定証明書」を貰わずに、査証申請できる仕組みがあります。
日本での中長期滞在を目的とするものが「在留資格認定証明書」を受けないで査証を申請する方法
A:「査証発給を希望する者」から、在外日本大使館・領事館へ査証の発給申請を行います
B:在外公館が、日本の外務省へ、査証発給の申請を受けたと連絡します
C:外務省から、「法務省」へ査証発給についての、事前協議をしてくれます
D:外務省からの相談を受け、管轄の地方入国管理局が事実調査を行い、結果を法務省へ連絡します
E:法務省から外務省へ返事がなされ、これを受けて在外公館にて査証発給の可否を決定します
役所間の連絡がいくつも入り、非常に時間がかかります。「不許可になりやすい」と言っても構わないと思います。
査証発給の大使館への手続について、おこまりでしたら当事務所にご相談ください(有料)