在留特別許可 (入管法50条)
退去強制事由に該当している場合でも、特別に在留を許可すべき事情があると判断されるとき、法務大臣の裁量により在留許可を付与される場合について、入管法は規定しています
「在留特別許可」とは?
不法残留・不法入国などの事情により、違法に日本にステイしている人が、警察や入管警備官に摘発されたり、または自分から入国管理局に出頭(自首)した場合、入国管理局では、この容疑者について退去強制の手続を開始します。
この手続きの中で、退去強制事由に該当すると認定される場合でも、在留を特別に許可すべき事情があると認めるときには、法務大臣の裁決による特例措置として在留が認められる場合があります。
不法な在留状態が許され、が合法に在留している取り扱いになります。
許すか許さないかは、法務大臣の自由な裁量で決めてよいとされています
在留特別許可される可能性が高いのは以下の3つです
A 永住許可を受けているとき
B かつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるとき(元日本人)
C 人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に在留する者であるとき
ただし、上記の事情があるのであれば、はそもそも不法滞在者になることの方が少ないとも言えます
実際上、申請数として一番おおく、問題になってくるのは
D その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
のケースです
「在留特別許可」は退去強制の手続きの中で、自分の方から「在留特別許可を求めたい」と申告する事で、手続きが開始します
「在留特別許可をなさったら?」と入管から指示・指導を受けるという事はありません。
基本は日本から退去いただく・・という方向で入国管理局では手続きは進めていきます。
在留特別許可を求める場合は、自らアピールするのが約束事になります。
在留特別許可された場合には、その外国人個別の事情により、最も適切と入管で考えた何かしらの在留資格を付与され、適法にステイしている扱いに「許してもらえる」という扱いになります