(家族滞在)家族滞在ビザを取れる条件(上陸許可基準)を教えてください

家族滞在の条件

家族滞在ビザを取るための条件(上陸許可基準適合性)とは?

①日本へ呼び出す側に扶養能力があること

扶養する者(就労資格等で在留する外国人)に扶養能力が必要です。配偶者や子を扶養するだけの収入を得ていなければなりません。

簡単な目安としては、「一人呼ぶのに100万円分の収入が必要」と考えると良いでしょう。「例:自分+奥さん=200万」

しかし、結局は事情次第・状況次第ですので、それより多く必要だったり、少なくてもよかったりもします。

注意!「留学」ビザの人が家族を日本へ呼ぶ場合(不許可になりやすい案件)

「留学」の在留資格で在留する者については、就労は認められておらず、資格外活動許可による1週28時間のアルバイトによる収入があるだけなので収入が沢山あると、逆に違反を疑われる可能性すらあります。

留学生の扶養能力については、預貯金や本国からの支援を含めて、配偶者や子を扶養できるだけの経済力があることを証明していきます

 

②家族(配偶者・子)が現に扶養を受け、子は監護・教育を受けていること

現実に配偶者・子が扶養を受けていることが必要です。扶養を受けずに活動をする場合(働いたり、自分で学費を稼いで学校に行ったりする)場合は、別の在留資格ですので、家族滞在としては不許可になります

注意! 子を家族滞在で呼ぶ方が難しい

次のような場合には、扶養・監護・教育の必要性が疑問視され、不許可になる可能性が高い
① 年齢が高ければ高い程、大人であり独立して生計を維持できると評価されるので、扶養を受けているかを疑われ、不許可になりやすくなります。
② 子を呼び寄せるまでの期間が長ければ長い程(別居期間が長いほど)、同居しなくても生きていけるのではないかと疑われ、不許可になりやすくなります。
※上記のような場合においては、扶養・監護・教育の必要性について難しい証明になりますので、当事務所にすぐに相談してご依頼ください

関連記事

コメントは利用できません。

  1. 医療事務 ビザ不許可

    2017-4-3

    (留学→就労)「医療事務」案件で、ビザ不許可大量発生中

    医療事務の資格があっても、留学→就労へビザ変更は認められません! 毎年、留学から就労資格への在留資…

ピックアップ記事

  1. 医療事務 ビザ不許可
    医療事務の資格があっても、留学→就労へビザ変更は認められません! 毎年、留学から就労資格への在留資…
  2. 在留資格変更申請・真っ盛り! 当事務所にとって最も忙しいシーズンが到来中 3月は、留学ビザか…
  3. 上陸特別許可申請
    上陸特別許可(どのような場合に上陸特別許可されるか) 「上陸特別許可」は、法務大臣の裁決の特例とし…
ページ上部へ戻る
Translate »