定住者の在留資格とは?
「定住者」とは、法務大臣が一人ひとりの外国人について、特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して居住を認める身分や地位に基づく在留資格をいいます。似ていますが「永住ビザ」とは違います。「定住」です。一度もらえてしまえば、「更新が必要なだけの永住ビザ」のような性質、とも言えるかもしれません。
家族ビザの仲間内での、「トランプのワイルドカード」的存在
家族ビザ(身分に元ずく在留資格)の不備を補充する資格です。
外国人と日本人との関わりが多様であることから、他の身分や地位を目的とする在留資属さない受け皿として、日本人との人間関係や日本との関わりに着目して在留を認めるものです。
例えば、日本人の夫と離婚してしまった「外国人の元妻」が典型例です。もう「日本人の配偶者」ではないので、日本人の配偶者の資格を得ることはできませんが、一定の場合に「代わりに定住ビザ」を貰う事ができる場合があります。
典型例1:海外移民などによる日系2世や3世
典型例2:中国地域・樺太地域の残留邦人やその親族など日本と関わりがある者
典型例3:日本人や永住者の配偶者として在留していた外国人が離婚・死別などにより、在留資格の変更を余儀なくされた者
様々な場合において、日本での生活基盤を考慮して、人道上の理由により在留を認める取り扱いになっています
定住ビザには、この在留資格には活動の制限はありません。在留期間は在留目的に応じて個別に決定されます。
定住ビザは在留資格変更申請をして取得する
定住ビザが認めらえるケースのごく一部について(法務省告示)、外国からの新規に上陸者する場合(認定申請)でも、「定住者」の在留資格が認められています。(告示定住といいます)
しかし、この告示にあるケースはごく一部であり、ほとんどのケースであるそれ以外の場合には、在留資格変更により「定住者」の在留資格を取得することになります。従って、前のビザが残っているうちに定住ビザへの変更申請をする必要があります
できるだけ早く事務所に相談ください!
定住ビザは家族ビザの仲間といえます。よって「人文知識・国際業務・技術」など、就労ビザからの変更は、原則として認められません。
似たような資格として「特定活動」がありますが・・・
特定活動の格は、外国人の活動の多様性に対応するため、他の在留資格に属さない活動資格の受け皿(ワイルドカード)の役割をもっています。よって就労ビザ系のケースでも認められます(例:研修生)
その反対に、定住者ビザは、日本人との関わりの多様性に対応する為に、他の在留資格に属さない身分や地位(家族ビザ)受け皿(ワイルドカード)の役割を持つものです。
※定住ビザの申請は一度失敗すると許可が難しくなる傾向が強いです。くれぐれも当事務所に事務所に相談してから行動ください