(上陸審査と上陸拒否事由)なぜかいつも空港の入管で別室に呼ばれるのです・・一体?
上陸審査のポイント
A:有効な旅券(パスポート)を所持していること
B:査証(ビザ)が必要な場合は、上陸目的に適合する有効な査証を受けていること
C:上陸目的に虚偽がなく、入管法の在留資格該当性、上陸許可基準を満たすこと
D:在留期間が法務省令の規定に適合するものであること
E:上陸拒否事由に該当しないこと
F:上陸申請時に指紋・写真等の個人識別情報を提供すること
いつも空港で別室に呼ばれる人は、「E:上陸拒否事由に該当しないこと」の条件で引っかかっている物と想像します
相談例:実は思い当たる事があります・・・「空港までくれば、何とかなる!」と友達に聞いたのですが…
回答:「思い当たる事」があるのであれば、日本の空港まで来る前に「上陸特別許可」と呼ばれる一連の手続をするべきでした。
空港に来ても無駄です。
上陸許可申請をした外国人が、上陸拒否事由に該当するときは、日本からの退去を命じられます。
ただし、法務大臣は、上陸拒否事由に該当している場合でも、他の上陸基準を満たしている場合で、特に事情がある場合には、上陸を許可することができるとされています。
一般には「上陸特別許可」と呼んでいます。
※この許可は法務大臣の裁決の特例として規定されており、法務大臣の自由裁量に基づく特例措置です。申請に基づくものではなく、特殊な手続ですので、当事務所やビザの専門の行政書士に、相談ください。
<リンク:上陸拒否事由とは?>
<リンク:上陸特別許可とは?>