いわゆる「中国残留孤児」の人たちの資格です
告示8号とは、中国地域・樺太地域の残留邦人、その配偶者・子・その親族、の為の資格です
中国残留孤児「昭和20年9月2日以前から引き続き中国地域に居住し、同日に日本に本籍を有していた日本国民、これらの者を両親として昭和20年9月3日以降中国で出生し居住している実子、その他昭和20年9月2日以前から樺太地域に居住している者」
残留孤児の方々は、支援するNPOなどもあり、そちらの方で相談してみるとよいと考えます
実際上の問題になるのは、「その孤児の方々の家族」のビザになります
※個別的な事情により対応が必要ですので、直接ご相談ください