犯罪歴・処罰歴が「無い」事を言います
1 | 日本又は日本以外の国の法令に違反して、懲役、禁固、罰金刑に処せられたことがある者
(※道路交通法違反による罰金は許す扱いです) ただ処罰歴のある者でも次の場合には許される ○罰金刑について、いずれかに該当する状態になった場合は許される |
2 | 少年法により保護処分が継続中の者 |
3 | 日常生活・社会生活において、違反行為・風紀を乱す行為を繰り返し行うなど素行善良とは認められない特段の事情がある者 道路交通法違反などの違法行為を繰り返す者 |
4 | 他人に入管法に定める証明書交付又は許可目的で不正な行為を行った者、不法就労斡旋を行った者 |
「素行が善良」である証明を求めらた場合
日本国以外の国の法令違反による犯罪歴を確認する為、国籍国や入国前居住国の犯罪経歴証明書する場合があります。
当然ですが、日本の法令違反については、検察庁へ前科の照会をされます。
この素行が善良であることは、在留資格更新についても重視されます。
友達に「黙っていてもばれないよ」と言われたので黙って申請したら不許可になった
入国管理局は「法務省管轄」で、日本の法律を司る役所の一部分です。犯罪歴を黙っていてもばれないはずがありません
実際、「よその事務所に依頼したところ『黙っていて大丈夫!』と言われたので交通違反歴を黙っていたら、それが原因で不許可になった。どうしょう?」と相談が来ることは多いです
(※ほとんどの場合、不許可になってからでは手遅れです。前もって言ってくれていれば・・当事務所に相談してくれていれば・・と、、いつも思います。)