医療事務の資格があっても、留学→就労へビザ変更は認められません!
毎年、留学から就労資格への在留資格変更シーズン時には、当事務所に多数のビザ不許可の相談を受けます。
なぜか「その年だけに特徴がある不許可ケース」という物が生じます
本年「2017年新学期」の変更不許可例で、極めて多いのは、「医療事務の資格があるので医療系の病院に勤務したところ、不許可になった!」という相談です
相談例:東京のW医療事務専門学校を卒業するので、インターンに行っていた病院に4月から務める為に留学資格から就労資格へ変更申請をした(12月申請)のですが、不許可の通知がきました(4月)。どうすればいいですか?
回答:「医療事務」の国家資格を持っていることは「就労ビザ取得」の条件ではありません。
医療事務の仕事では、就労ビザは、現時点で取得することは難しいです!
おそらく、あなたは「医療事務」に資格に加え、卒業時に「商業実務課程」の専門士の資格をもらったのではないですか?
変更不許可になったら、今すぐ当事務所に相談ください