短期滞在と査証

短期滞在と査証

短期滞在でも査証の発給を受ける必要があります

本邦において、「短期滞在」に該当する活動する場合においても、査証免除取決め等により査証を免除されることとされている国の国民の旅券を所持する場合でない限り、査証の発給を受ける必要があります。査証免除取決めは、入国手続きの簡易化を図り、相互に人の交流を促進することを目的とし、通常、観光、親族訪問などを目的として短期滞在する等一定の範囲の相手国の国民に対して査証を免除する旨の口上書を相手国との間で交換することにより行われています。

関連記事

コメントは利用できません。

  1. 医療事務 ビザ不許可

    2017-4-3

    (留学→就労)「医療事務」案件で、ビザ不許可大量発生中

    医療事務の資格があっても、留学→就労へビザ変更は認められません! 毎年、留学から就労資格への在留資…

ピックアップ記事

  1. 医療事務 ビザ不許可
    医療事務の資格があっても、留学→就労へビザ変更は認められません! 毎年、留学から就労資格への在留資…
  2. 在留資格変更申請・真っ盛り! 当事務所にとって最も忙しいシーズンが到来中 3月は、留学ビザか…
  3. 上陸特別許可申請
    上陸特別許可(どのような場合に上陸特別許可されるか) 「上陸特別許可」は、法務大臣の裁決の特例とし…
ページ上部へ戻る
Translate »