企業内転勤ビザでは、大卒条件・実務経験10年は不要です
A:転勤する直前に、外国にある本店・支店等事業所において1年以上継続して「技術」又は「人文知識・国際業務」の業務に従事している
B:日本人と同等額以上の報酬を受けている
Aについて
「1年以上継続して」
転勤する直前の1年以上継続して「技術」又は「人文知識・国際業務」に属する業務に従事することが求められます。1年以上母国の企業と雇用関係にある事が必要です。11カ月別の会社に勤務していて、1カ月だけ今の企業・・というような場合には許可は得られません。
Bについて
「報酬」
日本人と同等額以上の報酬を受けること。雇用企業は母国の会社でもかまいません。
その他、就労ビザ共通の条件
日本にある「転勤先」と外国にあるもとの会社「転勤元」の両方に、事業の適性・安定性・継続性がある事を審査されます。