500万出資しても経営管理が不許可に

2017-3-9

経営管理ビザは、「相当額の投資」をして事業運営に参画することを目的として入国・在留する者に与えられます。

その「相当の投資」とは、「500万円以上の投資額」と規定されていますが、その意味は?

「相当額の投資」って?

その人が外国人が実質上会社の経営を左右できる程度の投資を現実にしている状態が必要です。実質上会社の経営方針を左右できる程度の金額であることが必要で、最低500万円以上の投資が必要となります。

「500万円以上の投資額」ってどういう意味?

必ずしも「会社の資本金が500万円以上」でなければならないという意味ではありませんが、できるのであれば増資して資本金を500万円以上にすると、申請時に説明しやすいでしょう。

この「500万以上の投資額」の意味は、「合計で500万円以上投資していればよい」という意味になります。

もし、きちんと説明・証明できるのであれば、事業所を確保する為の土地・建物の賃借料、雇用する常勤・非常勤職員に支払われる報酬、事務機器購入経費及び事業所維持費用等の金額を合計し500万円以上であれば許可を得る事はできます

「500万円の投資」はすぐ引き出していいの?

相談:500万円の投資金は友達から借りた物でした。投資経営のビザを取れたらすぐに銀行から引き出して、返してもいいですよね?

回答:投資された500万円以上の投資は、投資経営のビザを貰ったのちも、維持され続け、貸借対照表で500万円以上の資産規模が維持される状態にしてください。

※そうしないと、来年更新拒絶となるでしょう!

500万円あればそれでよい!というほど簡単なものではない!

相談:500万円投資して、銀行に預けてあれば、投資経営ビザは貰えるか?

回答:旧「経営投資ビザ」時代に、「500万円銀行に預けてビザを取った後、お金を引き出す」というようなインチキが横行した為、「すでにきちんと店舗を借りている」等、会社の運営が実際に安定してできる状態が用意されていなければ、許可を得ることはできません。

※お金さえ出していれば許可がでる時代は終わった!実際に仕事を開始しましょう!

「常勤職員2名以上雇用」していなければなりませんか?

経営又は管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。

※店舗(事業所)を実際に借りているという条件が、法律改正で加わりました。他にも「常勤の職員が2名以上従事して営まれる規模」が必要とされています。但し、この条件については、実際に2名以上の雇用を求める主旨ではなく、その程度の規模の事業を営む必要があるという意味です。

もし、500万円以上の投資が行われているケースでは、入管の取り扱いにより、実際に常勤の職員を2名以上雇用していなくても、許可を受けられるとされています。

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