(上陸特別許可)上陸拒否者が「特別に上陸を許可」してもらう為にはどうすれば・・?
上陸特別許可(どのような場合に上陸特別許可されるか)
「上陸特別許可」は、法務大臣の裁決の特例として認められるもので、法務大臣が、上陸の要件に適合していないと認める場合であっても、上陸を特別に許可すべき事情があると認められるときは、その裁量により上陸を特別に許可するもので、以下に該当するときは「上陸を特別に許可する事ができる。」とされています。
1 | 上陸拒否事由が発生した後に再入国許可を受けている場合(出国する以前の日本での在留実績が考慮され上陸を許可される) ※ 既に日本に在留している外国人について、一旦出国し再入国する場合についても、上陸拒否事由が審査されます。 |
2 | 人身取引により他人の支配下に置かれて日本に入った者で、直ぐに本国へ送還するのは、生命身体が危険にさらされる恐れがあるので、被害者を保護する為、一旦上陸を許可される場合がある。 |
3 | その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき |
3については、基本的には人道上及び日本への定着性が考慮されますが、以下の要件を満たしている場合、上陸を許可される場合があります。
その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき | |
1 | 日本人、特別永住者、永住者、定住者の配偶者で、婚姻の実体があること。 |
2 | 在留資格認定証明書交付時、退去強制後2年経過していること(実子がある場合には、経過期間が緩和される場合がある。) |
3 | 在留資格認定証明書交付時、婚姻後1年以上経過していること。 |
4 | 執行猶予付有罪判決を受けた後に強制退去させられた場合は、在留資格認定証明書交付申請時、執行猶予期間を経過していること。 実子がある場合には執行猶予期間を経過していなくても許可される場合があります。 |
退去強制させられた外国人との婚姻を考えていた場合は、退去させられた外国人は、上陸拒否事由に該当する為、一定期間日本への上陸を認められませんので、相手国へ赴き婚姻を成立させた後、日本で婚姻を成立させ、一定期間経過により、上陸特別許可を求めて在留資格認定証明書交付申請をすることになります。
上陸特別許可の手続(在留資格認定証明書交付申請による上陸特別許可)
上陸特別許可は法務大臣の裁決の特例として認められるものなので、申請による許可ではありませんが、実際に上陸特別許可を受けようとする場合は、原則として、上陸時に申請を行うのではなく、あらかじめ在留資格認定証明書交付申請により証明書の交付を受け、査証の発給を受けた上で上陸手続をします。
上陸許可申請を受ける為の在留資格認定証明書交付申請の審査期間は、長期に及びます。 通常の在留資格認定証明書交付申請の2ヶ月~3ヶ月に対して、さらに2ヶ月~3ヶ月程度を要しますので、半年くらいかかることを覚悟しておいた方がよいと思います。