(永住ビザ申請)日本での在留歴が10年未満でも申請できる場合とは?

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永住10年未満特例

 

日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。(「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を有する必要はなく、就労資格であっても、日本人又は永住者の配偶者であればよい。) 日本人、永住者、特別永住者の実子(特別養子含む)の場合は1年以上日本に継続して在留していること。
なお、日本以外で(海外で)婚姻の同居歴がある場合については、婚姻後3年を経過し、日本で1年以上在留していればよいとされています。
「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
難民認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること
外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること。

実際には、①・②の場合が大半と言います。④「日本に貢献があると認められる場合」は、ほとんど許可されていない模様です。

他、新設された「高度人材ビザ」で在留する人にも10年未満で申請できるチャンスがあります。

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