(告示外特定活動)「家族滞在」の妻の連れ子を日本に呼ぶビザ申請
夫と養子縁組していない妻の連れ子は、「告示外特定活動」の在留資格で滞在させるので、手続方法に注意が必要です
就労ビザで在留する外国人が、配偶者の、「実子や養子(6歳以上でもよい)」である連れ子を、日本に呼ぶ場合には、ビザ申請の方法が特殊なので注意が必要です
ケース1:夫とは血のつながりはないが養子縁組を終えている場合
「家族滞在」の在留資格で在留できますので、認定申請の手続を行い家族滞在の資格を取得します
ケース2:夫と血のつながりがなく、養子縁組もしていない場合
配偶者の連れ子で養子縁組していない子は、「家族滞在」の在留資格に該当しまません。
救済措置として「告示外特定活動」の在留資格を、日本に来てから資格変更申請で、貰える可能性があります。
※「告示外特定活動」の在留資格の取得方法は特殊なので注意が必要
①「短期滞在」にて日本に呼び寄せる
②「短期滞在」を「特定活動」の在留資格に資格変更申請する