どういう人なら、技術ビザを取得できますか?
この在留資格は、①日本の公私の機関との契約に基づいて行う、②理学、工学その他自然科学分野に属する技術・知識を必要とする業務、に従事する活動をする人に与えられます。
①日本の公私の機関との契約
・国・地方公共団体、独立行政法人、公益法人、民間会社等の法人、任意団体、外国法人の日本支店・支社や事業所を有する個人経営が該当します。個人経営の勤め先でも構いません
・人材派遣会社は、派遣元及び派遣先の両方の事業の適法性・安定性・継続性が求められます。
・「契約に基づいて」とは、特定の1つの機関又は複数の機関との継続的な雇用契約、委任・委託・嘱託等の契約をすることが必要です。必ずしも雇用契約である必要はなく業務委託契約でも構いません。
・契約先の機関は、事業の適法性・安定性・継続性を求められます。
②理学、工学その他自然科学分野に属する技術・知識を必要とする業務
※仕事の例(いわゆる技術者):機械・土木建築設計者・新製品開発技術者・システムエンジニア・プログラマー・航空機整備・など。
注意!:いわゆる「軽作業・単純労働」に従事する人は、この資格は取得できません。
その「高度な知識」を利用して働く人の為の在留資格です
※許可を貰えない例:機械の組立・土木建築作業・廃材の搬出