技術ビザの審査のポイント(上陸許可基準適合性)
その1:学歴・実務経験要件について
以下の①~③の「どれか」に適合している必要があります
①学士、短期大学士、高度専門士、準学士取得者
必要な技術・知識に係る科目を専攻して大学を卒業している。または「これと同等以上の教育」を受けたこと。
※「大学を卒業するか、これと同等以上の教育を受け」=従事しようとする業務について必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業したこと(大学卒業者の「学士」、短期大学卒業者の「短期大学士」の学位取得者)
※「これと同等以上の教育を受けた」=4年制専修学校卒業者の「高度専門士」、高等専門学校卒業者の「準学士」の学位取得者、など
②専門士取得者
必要な技術・知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了し、従業する業務に関連する「専門士」の資格を取得している事
③実務経験10年以上を持つ者
従業する業務に関し10年以上の実務の経験を持つことにより、技術・知識を修得している者
※実務経験歴には、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程においてその技術・知識に係る科目を専攻した期間を含んで良い事になっています(例:6年勉強したけど大学卒業できなかった場合)
☆学歴・実務経験要件の特例☆
情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合・・・法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する試験に合格し、又は法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する資格を有していれば、学歴・実務経験は不要とされます
その2: 報酬要件の要件
日本人と同等額以上の報酬を受けること