(人文知識国際業務ビザ)どんな仕事の人が「人文知識国際業務」ビザになりますか?
いわゆる「文系総合職」の為のビザが、人文知識国際業務になります。単純労働(アルバイト的な仕事)では、もらうことはできません。
※単なる販売員・接客要員は、このビザを申請しても不許可になる可能性大です
人文知識(基本パターン) | 国際業務 | |
活動内容 | 日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他、人文科学分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動 | 日本の公私の機関との契約に基づいて行う外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動 |
業務内容 | 経理、金融、会計、コンサルタントなどの一定水準以上の専門的知識を必要とする文化系の活動 | 翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾に係るデザイン、商品開発(9業務)
その他、これらに類似する業務 |
日本の公私の機関とは?
・日本国内の法人「国・地方公共団体、独立行政法人、公益法人、民間会社等の法人、任意団体、外国法人の日本支店・支社」
・日本国内で事業する個人経営の事情(個人でも構いません!許可のハードルは高くなる)
「契約に基づいて」とは?
特定の1つの機関又は複数の機関との継続的な「雇用契約、委任・委託・嘱託等」の契約をすることが必要です。
よく勘違いがありますが、「業務委託契約」でも、許可を得られる場合があります。申請・説明の方法が難しいので、必ず、当事務所や専門家のアドバイスをうけてください
「派遣契約」の場合の注意点
派遣元が、①労働者派遣法の許可を受けていること、②派遣先・派遣期間・業務内容が確定し、常勤職員として雇用されている事、③派遣先業務内容が在留資格に該当していることが必要です。
(お願い:派遣でビザを取りたい方へ)
派遣元で外国人を雇用しビザを取る場合は、個々のケースでは説明しにくい点もあります。必ず、当事務所や専門家のアドバイスを受けてから申請を行ってください。
※「間違い」が起こって、「一斉に雇用している外国人の在留更新ができなくなった!」という相談を受けます。「入管業務専門」の行政書士に相談をしてください!事業の継続すら危うくなる場合もあります。(新人行政書士とかに任すのは危険かもしれない。問題が生じる典型例)