(人文知識・国際業務ビザ)人文国際ビザの許可の条件を教えて下さい!
「人文知識・国際業務」の在留資格の許可の条件(上陸許可基準)は以下になります。
人文知識 | 国際業務 |
☆学歴の条件①又は②に合致すること、又は実務経験要件に合致する事
○学歴要件① 学士、短期大学士、高度専門士、準学士取得者従事しようとする業務について必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業したこと(大学卒業者の「学士」、短期大学卒業者の「短期大学士」の学位取得者) 又は、大学卒業と同等以上の教育を受けたこと(4年制専修学校卒業者の「高度専門士」、高等専門学校卒業者の「準学士」の学位取得者) ○学歴要件② 専門士取得者。従事しようとする業務について必要な知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと ○実務要件 10年以上の実務経験により、必要な知識を修得していること(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において必要な知識に係る科目を専攻した期間を含む) |
以下のすべての条件に合致する事
○業務内容要件(全部で9種) A:翻訳、通訳、語学指導(3種) (※日本大学卒業により実務経験不要になる) B:広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾に係るデザイン、商品開発(6種) (※常に、3年の実務経験が必要) C:その他これらに類似する業務 ○実務要件 従事しようとする業務について3年以上の実務経験を有すること。 |
☆報酬要件:日本人と同等額以上の報酬を受けること | ☆報酬要件:日本人と同等額以上の報酬を受けること |
・「従事しようとする業務について必要な知識に係る科目を専攻」とは?
留学ビザからの変更申請においては、学校での勉強と会社での仕事の内容の関連性について、緩和して考えてあげようと入管では考えているそうです。ある程度関連性が緩和されてるとは言っても、全く関連性がないような場合は不許可となる可能性が高いです(ビジネススクール卒業の子がお弁当屋さんに就職したりする場合は、不許可になると思われる)。
・「3年以上の実務経験」とは?
職業活動として従事した期間が該当します。パートタイムでの経験は期間に含まれません。もちろん厳格に書面にて「証拠の提出」を求められます(自己申告不可)。
・「日本人と同等額以上の報酬」とは?
「報酬」は、基本給+賞与をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当など実費弁償の性格を有するものは含みません。
どんな仕事であれ、「月額20万±」は欲しいです。
報酬額を偽って申請しても、在留期間更新手続において1年間の総所得が記載された納税証明書の添付が求められますので、嘘が露見し、更新不許可になる可能性が高くなります。
・語学指導とは?
「学校以外の機関における語学指導」を言います。、一般企業や語学学校における語学教育・指導等が該当します。
(日本の小中学校・高等学校等教育機関(幼稚園は含まれない)における語学教育は、在留資格の「教育」に該当します)