本邦に在留する外国人が、不正の手段により上陸許可の認印を受けた場合等に、当該外国人の在留資格を取り消す制度です。
在留資格の取り消しとは、本邦に在留する外国人が、偽りその他不正の手段により上陸許可の認印等を受けた場合や、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、当該外国人の在留資格を取り消す制度です。在留資格を渡英消す場合は入管法の第22条の4第1項に規定されており法務大臣は以下の各号に掲げる事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。