在留資格の取り消し

  • 在留資格の取り消し はコメントを受け付けていません

本邦に在留する外国人が、不正の手段により上陸許可の認印を受けた場合等に、当該外国人の在留資格を取り消す制度です。

在留資格の取り消しとは、本邦に在留する外国人が、偽りその他不正の手段により上陸許可の認印等を受けた場合や、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、当該外国人の在留資格を取り消す制度です。在留資格を渡英消す場合は入管法の第22条の4第1項に規定されており法務大臣は以下の各号に掲げる事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。

関連記事

コメントは利用できません。

  1. 医療事務 ビザ不許可

    2017-4-3

    (留学→就労)「医療事務」案件で、ビザ不許可大量発生中

    医療事務の資格があっても、留学→就労へビザ変更は認められません! 毎年、留学から就労資格への在留資…

ピックアップ記事

  1. 医療事務 ビザ不許可
    医療事務の資格があっても、留学→就労へビザ変更は認められません! 毎年、留学から就労資格への在留資…
  2. 在留資格変更申請・真っ盛り! 当事務所にとって最も忙しいシーズンが到来中 3月は、留学ビザか…
  3. 上陸特別許可申請
    上陸特別許可(どのような場合に上陸特別許可されるか) 「上陸特別許可」は、法務大臣の裁決の特例とし…
ページ上部へ戻る
Translate »