(定住ビザ申請 告示外)私は日本人との間に生まれた子を養っている外国人の女です。男は妻子ある人で入籍してくれませんでした
(告示外定住)「日本人との間に生まれた子」を養っている外国人親はビザを貰える可能性があります
※難しいケースです。必ず当事務所や専門家のアドバイスを受けてビザの手続をしましょう
☆日本人父は「認知」はしてくれたものの、結婚はしてくれませんでした。私は未婚の母です☆
その日本人の子供を助けるために、外国人親にビザ(定住)を与えるという仕組みがあります
※ここにいう「日本人」とは日本人のDNAを持つ子という意味です。日本国籍でなければならないという意味ではありません。よって日本人男性の血を引く現在フィリピン国籍の子でも構いません
日本人の実子を扶養する外国人親の告示外定住ビザ
① 独立した生計を営むに足る資産や技能を有すること
② 日本人実子の親権者であること
③ 現に相当期間監護養育していること
※日本人に認知されている子は20歳になる前に届出をすると「日本国籍」を取得できますので、この子は日本国籍なのでビザは不要となります。
※もし外国国籍のまま日本に滞在する場合にはビザが必要になります。
あくまで「その日本人の子を助ける」仕組みです
よって、独立生計要件に問題がある場合でも、一時的に福祉を受けている場合でも、将来に独立できるしっかりした見込みがあれば、許可される場合があります