(告示特定活動)外国人患者本人と付添人のビザ申請について教えてください・医療ビザ
いわゆる「医療ビザ」:日本の高度な医療を受けさせるために、外国籍の患者+介添人が在留できる仕組みがあります
「外国人患者の特定活動の在留資格とは?」:外国人が自国での治療が困難な疾病治療を受けるため、相当期間日本に滞在して、①病院又は診療所に入院し、疾病又は傷害について医療を受ける場合、または、②入院前後に疾病又は傷害について継続して医療を受ける場合に、「特定活動」の在留資格が得られるという仕組です。
滞在期間:原則6カ月(更新可能)
それなりに「大きな病」であるという事が、実質的な条件となります。
1月・2月程度で退院できる病気の場合は「短期滞在」にて入国できるので、そちらを利用して来日します。
許可の条件
①日本での長期治療する必要性(現地の医師の診断書・受入れ側の日本の病院の書面など)
②治療費・滞在費・医療費の支払いに支障がないことの証明(公的な納税課税記録 銀行の残高証明など)
※この申請は「受け入れ側の日本の病院の職員」が認定申請を行うケースが多いと思います
よくある相談例:うちの両親が大病で日本に来る必要があります!この在留資格の依頼したい!
お返事:「大病って何なのですか?」「医者の証明書とかとれますか?」と聞くと・・・、「ひどい腰痛で・・・」とお返事なされる場合が多いです。
腰痛・神経痛など「誰(多くの人)でも持ってる病」は短期滞在の仕組みを利用して来日します。逆に言えば、ひどい腰痛が理由で母国の両親を日本の名医に診せる為に短期滞在で招聘することは全く問題ありません。
※注意※①自己申告での大病、②「短期滞在」など「他のビザの迂回手段」としての利用、お考えなら、それは無理です
「外国人患者の付添人の在留資格とは?」:外国人患者の日常生活上の世話をする付添人も、上記の特定活動の資格を貰える場合があります