「留学」から「投資・経営」の在留資格へ変更する場合
留学生が起業して「投資・経営」の在留資格へ変更する場合は、資金源が問題とされます。 「留学」の在留資格は、就労が認められていない上、資格外活動許可を受けた場合でも、1週28時間の制限がある為、事業開始資金の出所を審査されます。 留学する前からの貯蓄であったり、海外からの送金を受けている場合には、銀行口座などから立証できますが、そうでない場合には、違法な資格外活動により得た金銭ではないかと疑われます。
留学生が起業して「投資・経営」の在留資格へ変更する場合は、資金源が問題とされます。 「留学」の在留資格は、就労が認められていない上、資格外活動許可を受けた場合でも、1週28時間の制限がある為、事業開始資金の出所を審査されます。 留学する前からの貯蓄であったり、海外からの送金を受けている場合には、銀行口座などから立証できますが、そうでない場合には、違法な資格外活動により得た金銭ではないかと疑われます。
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