(経営管理ビザ)経営している事業は「安定していない」と許可が貰えない?

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投資経営ビザの事業の安定

投資経営ビザの許可において「事業の適正性・安定性・継続性」が求められます

経営管理する以上、事業が適正に行われ、継続して運営される安定性が不可欠となります。

 

適正性(適法性)とは?

許認可等の必要な事業は許認可を取得し、労働者を雇用する場合には社会保険等への加入が必要となり、日本の法令を遵守して適法な事業運営をしなければなりません。

 

安定性・継続性(経営の安定性)

資本金の大小にかかわらず、事業規模に応じた適正な運営が総合的に行われることが必要です。基本的に直近の2期分の決算状況により事業の安定性継続性を判断しています。

※新規事業については、実現可能性・信憑性の高い「具体的な事業計画書」を作成し、提出します。

新規事業で経営管理を取りたい方は、当事務所に今すぐご相談ください。難しい申請となります。

 

事業の継続性があると認められる場合

直近2期の決算状況により事業の継続性を判断されます。
・直近期末において剰余金がある場合又は直近期において当期純損失となったとしても、剰余金が減少したのみで欠損金とまでならない場合には、事業の継続性があると認める
・直近期末において欠損金があるが、直近期末において債務超過となっていない場合 は、今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求め、事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除き、原則として事業の継続性があると認める。ただし,資料内容によっては,中小企業診断士や公認会計士等第3者が評価を行った書面の提出をさらに求められるケースがある。
・直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合は、債務超過が1年以上継続していない場合に限り、中小企業診断士や公認会計士等第三者が、1年以内に債務超過の状態でなくなる改善の見通しについて評価を行った書面の提出を求め、事業の継続性を判断する。

 

事業の継続性が認められない場合

・直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合は、債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態のときは、事業の継続性があるとは認めない。
・直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合は、企業の主たる業務において売上高が売上原価を下回るということは、主たる業務を継続的に行える能力を有しているとは認められず、事業の継続性があるとは認めない。

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