(経営管理ビザ)「事務所・店」を借りていないと経営管理は許可されない?

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投資経営ビザ不許可

経営管理ビザの上陸許可基準には「事業所施設が確保されている事」というのがあります。

つまり、事務所・店舗・職場、名称の別はともかく、事業の本拠地が利用できる状態になっていなければ経営管理は許可されません!

「自宅兼事務所」として賃貸している場合は特に難しい

住居兼事業所として賃借物件の一部を使用して事業が運営されるような場合

①住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と法人の間で転貸借されることにつき、貸主が同意していることが契約書に記載されている)

②借主も法人が事業所として使用することを認めていること(自宅を法人に貸すという同意書を作成する)

③住居部分と事務所部分が分離され、事業目的占有の部屋を有していること(仕事場と生活スペースが明確に分離できている・できるほどの大きさがある)

④公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること

⑤看板類似の社会的標識を掲げていること(外観の写真を提出します)

※新規事業の場合、入管の調査が入り、事務所まで見に来るという事が良くあります!

(書面で説明してるだけではダメ。実際に見に来ますよ)

 

賃貸物件の事業所

賃貸借契約においては契約書に、その使用目的を事業用、店舗、事務所等事業目的であることを明確にし、契約者をは法人等の名義とします。

法人等による使用であることを明確にする必要があります。

 

いわゆる「レンタルオフィス」のようなものは許可されない

申請の為だけの短期間の賃貸物件契約や、容易に処分可能な仮設的なものは認められません。

 

事業を行う設備を常設する

「場所があればそれでよい」というわけではなく、実際に直ぐに仕事ができる状態になっている必要があります

電話、ファックス、コピー機、パソコン、デスク、キャビネット、金庫、CAD、他

その事業に個別で必要になる設備を備える(例:運送業ならトラックなど)

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