(結婚配偶者ビザ)入管で偽装結婚と疑われてます。どうしてでしょうか?

配偶者ビザ・不許可

「偽装結婚」の疑いを持たれてしまったと相談を受けた人々の例と、対応の方法

相談例1:ある日、入管から書留の書類が届きました。どういう意味ですか?

(要件)「日本人の配偶者等」の在留資格に該当するとは認められません

(理由)提出された資料等からみて、申請人が本邦で「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する活動を行うとは認められません

 

回答1:日本人の配偶者等の資格に該当する活動を行うとは認められない=配偶者の活動以外の活動を行うと認められる

「配偶者以外の活動をする人」=(夫婦を名乗っているが)夫婦以外の活動をするのでは?

つまり「偽装結婚では?」とソフトに書いてある訳です。

 

相談例2:いえ!そんなことはないのです!本当に妻を愛しています。いったいどうして・・

回答2:「偽装結婚」が猛威をふるっていて、逆に「真実婚」の人もその煽りを受け、疑われてしまうという状況があります。

事務所には毎日多数の相談が入ります。その不許可・不交付になる人には一定の傾向があります

 

①「偽弁護士」「偽行政書士」が手続き一切をすると言うので、手続きを丸投げにして依頼した

⇒違法行為になります。依頼をする際にきちんと「相手の先生」に直接会いましょう。身分証明書の提示を受けましょう。国から発行された資格証を持っています。「中国語ができる先生」とか「タガログ語ができる先生」というキーワードには注意をしてください。きちんと「依頼をする相手が日本の国家資格を持っている人か」を直接会って確認してください(変な人に依頼して一度不許可になると大変なことになります)。

②インターネットで知り合った

⇒昨今とても多いケース

③よくわからないので、「解る範囲で書いた(より正直に言えば『適当に書いた』)」

⇒申請は「審査」されます。見るに値しないと評価されると不合格になります。審査とは「テストされる」という意味です。大学のテスト・就職活動履歴書と同じで、審査(書面でテスト)されるのです。適当に書いたらそれは不合格になって当然でしょう

④夫婦の年齢差が大きい

⇒よくある勘違いとして「私は65歳で介護をしてもらう必要があるのでお願いします」と書いて不許可になる。配偶者は介護士ではありませんので、これでは不許可になります。ただし、年齢が高いという理由そのものが不許可の理由ではありません。70歳の旦那さんで当事務所で取れた人もいました。諦めないで!
⑤出会いのきっかけが結婚紹介所等による場合

⇒フィリピンのブローカー・中国東北部の結婚紹介所、ここが不許可になる例として多い地域です
⑥出会ってから結婚までの期間が短い場合

⇒「現地でお見合いをし、その場で意気投合し、その時に入籍もして帰国しました」というケース(多くの場合、結婚仲介所の指導でそうした)。これでは、誰も納得できないと思われます
⑦夫婦に離婚歴がある場合

⇒前婚の離婚原因や何年前に離婚したかなど、資料提出通知で入管から事細かに事情調査を受け、それでも不許可になったというケースが多い
⑧「興行ビザ」で在留している人と結婚する場合

⇒「何が悪い」とはっきり言えませんが、興行ビザでステイしている人達の「サークル」に「偽装結婚しちゃえー」という意識があり、違法行為に関する感覚がマヒしてしまっているようで、偽装結婚の人が多いそうです。よって、最も入管でマークされるケースです。

⑨同居する家が狭すぎる場合

⇒夫婦生活ができる生活状況があると説明することが大事で、当然住居の状態も重要視されます。こういう細かい点も審査している訳ですね

⑩婚姻が成立していながら、外国人配偶者が本国に居て、長い期間離れて暮らしていた

⇒「インターネット知り合った」に関連しますが、「ネットで知り合い、母国の人と結婚した。私は日本に住んでいる」という場合、つまり母国の配偶者とは同居歴が短いわけですので、とても不許可になりやすいです。

⑪「簡単な気持ちで結婚したのでは?」と客観的に思える状況

⇒1か月で出会い結婚した夫婦は、逆に言えば、1か月で離婚する可能性が高いわけです。婚姻の継続性が怪しいと思われてしまうケース。「その時は愛していた」「でもすぐに飽きた」では困るという訳です

⑫外国人の妻と結婚離婚・結婚離婚を繰り返している人

⇒「渡し屋(不正入国の仲介業者)」の仲間と思われてしまっている可能性があります

 

審査のポイントは①「結婚の信憑性(今、嘘を言っていない)」②「結婚の継続性(すぐに別れたりしない)」③「結婚の安定性(末永く幸せに生きていけそうな見込み)」になります

一度不許可になると「慎重審査」と言って、許可へのハードルが格段に上昇します。個人の力ではいかんともしたく、入管で「行政書士さんとかに依頼なされたら?」とアドバイスされる人すらいるほどです。

再申請においては、

①出会い~結婚に至るまでの詳細な交際経緯(交流実績)

②結婚生活に関して住居や職業、預貯金などの経済的基盤、将来の生活設計や家族計画(生計維持)

等を、理由書などにて詳細に記載して、婚姻の信憑性・継続性・安定性を強く立証するようにしなければなりません。

※再申請の案件は、当事務所や専門家に案件を説明し、依頼してください。その方が、きっと貴方の為になると深く思います。報酬を頂戴する事なので強制できませんが、強くそうなさる事を勧めます

当事務所の不許可時再申請依頼専門サイト <ビザ申請:不許可相談専門サイト>

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