(結婚配偶者ビザ)「偽装結婚」とは何なのか?配偶者ビザの審査のポイントは?

ビザ申請 偽装結婚

 ビザ申請における「日本人の配偶者」の審査とは何なのか?

単に「法律上の結婚(入籍届)を提出している」だけでなく、夫婦としての実態のある生活を送っている夫婦なのか否かを審査します。互いに愛情を持っている夫婦であるか否かを審査しているともいえます。

もっとはっきりといえば「偽装結婚ではないか?」を審査しています。

 

相談:昨今、社会を騒がす「偽装結婚」とは?

回答:「婚姻届」を提出し、法律上・戸籍上夫婦として届出をしているが、実際は夫婦として協力して生きていく気持ちの無い者たち。つまり「形の上だけの婚姻届を提出して夫婦になっているだけの人」を指します。

「形の上だけの婚姻届」を提出する部分が、違法行為になります。当然、ビザを貰うことはできません。

 

※「偽装結婚」をしている物も結婚届だけは提出していますので、入国管理局の審査では「単に婚姻が成立している」という事情だけでは、絶対に配偶者ビザをくれません(戸籍謄本だけでは許可されません)

 

つまり、「審査(テスト)」がなされます。

「日本人の配偶者等」に該当するには、単に入籍し法律上の婚姻関係があるというだけでは足らず、同居・相互扶助の関係にある夫婦共同生活をしているという婚姻の実態があり、婚姻関係が真実でなければ、在留資格該当性は認められません。(最高裁判決及び入管運用)

 

「結婚している」と一言にいっても難しい概念ですね

・結婚しているうちに次第に愛情が無くなったが、離婚届はしていない夫婦は、偽装結婚とは言いません。

・別居状態にあるような場合でも、それのみによって婚姻実態がないとは判断されず、別居に至った経緯や生活費の負担状態、婚姻関係の修復の可能性など様々な要素を考慮し「日本人の配偶者」と言えるかどうかを審査します。
・また、現に婚姻中の者で、相手方の日本人が死亡したり、離婚した場合は日本人の配偶者では無くなってしまいます。

 

配偶者ビザ審査のポイント

・生計維持要件

・交流実績の有無

・素行善良の要件

関連記事

コメントは利用できません。

  1. 医療事務 ビザ不許可

    2017-4-3

    (留学→就労)「医療事務」案件で、ビザ不許可大量発生中

    医療事務の資格があっても、留学→就労へビザ変更は認められません! 毎年、留学から就労資格への在留資…

ピックアップ記事

  1. 医療事務 ビザ不許可
    医療事務の資格があっても、留学→就労へビザ変更は認められません! 毎年、留学から就労資格への在留資…
  2. 在留資格変更申請・真っ盛り! 当事務所にとって最も忙しいシーズンが到来中 3月は、留学ビザか…
  3. 上陸特別許可申請
    上陸特別許可(どのような場合に上陸特別許可されるか) 「上陸特別許可」は、法務大臣の裁決の特例とし…
ページ上部へ戻る
Translate »