(永住者の配偶者等)どういう場合に永住者の配偶者資格へ変更するべきでしょうか?
ケース1:旦那さんが永住申請をするので、夫の許可が出てから、妻の資格を「永住者の配偶者」へ変更しようと考えていますが?
ちょっと待ってください!
家族の誰かが永住申請をする場合には、家族みんなそろって永住申請をして良い、という約束事があります。もし、奥さんがいまだ永住申請の条件を満たしていない場合でも、家族みんなで永住申請をする事ができます。
もちろん、多少はハードルは「上がる」と考えるべきですが、そもそも永住の申請は難しい物ですので、気にしないで家族全員永住申請にチャレンジしてもいいと思います
※家族全員が永住許可申請する場合※
永住許可申請をする者(例えば夫)が永住許可要件を満たしていれば、その配偶者や子の居住年数基準は緩和されます。①配偶者については「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留していること」、②子については1年以上継続して日本に在留していること」、以上の条件が満たされれば許可が得られます。但し、同時に申請した者の1名だけが交通事故を起こしていた・・というような場合には、その1人のせいで家族みんなが不許可になるリスクがあります。
ケース2:それでもやっぱり自信がないから、夫の永住許可が出てから妻の資格変更をしたい
殆どの場合、このケースでは妻のビザは「家族滞在」になっているでしょう。
夫が働いていて就労資格を持っていて、妻は家族滞在であった場合には、夫の永住許可がでてから、これまでの家族滞在から「永住者の配偶者等」の資格へ在留資格変更申請を行います。
ケース3:子はどうなりますか?
お子さんは現在「家族滞在」ですが、永住者の配偶者等の資格ではなく、「定住者」へ在留資格の変更申請を行う事になります(ちょっとややこしいケース)。