(永住者の配偶者ビザ申請)どういう人が「永住者の配偶者等」の在留資格を貰えますか?

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永住者の配偶者等の取得

「永住者の配偶者等」の在留資格は、「永住者(特別永住者)」の配偶者、又は、「永住者(特別永住者)」の、子として日本で出生しその後も引き続き日本に在留している者、この2つの場合に与えられます

「永住者・特別永住者の配偶者」とは?

今、永住者と結婚している状態の者でなければなりません。「永住者」の資格を持っている配偶者と、離婚したり、その者が亡くなった場合には、「永住者(特別永住者)」の配偶者では無くなります(現在、永住者の配偶者等の資格の場合には資格変更が必要になる)。

※単に入籍して、法律上の婚姻関係があるというだけではダメです。婚姻の実態がある(夫婦が相互に助け合いながら、夫婦共生活をしている)+法律の婚姻関係があるという状態が必要です。もっと簡単に言えば、偽装結婚と思われるケースでは不許可になります(かなり詳しく入管は最近調べています)

同居していない場合には偽装結婚と思われてしまうでしょうか?

いいえ。当事務所でも旦那様がアメリカ法人の社長をしている永住者で、奥さんは日本で両親の介護をする必要があるため、別居状態している人がいますが、例年許可されています。別居していても、①別居に至った経緯②生活費の負担状態③婚姻継続性などを考慮して許可がなされます

※やむを得ず別居している場合には、すぐに当事務所にご依頼ください。上手に説明しないと単に夫婦仲が悪いと思われて不許可になります。

 

「永住者・特別永住者の子」とは?

その子が、生まれた際に①「父または母」は既に永住者であった事、②日本で生まれたこと、③生まれた後引き続き日本で暮らしている事、が櫃y法です

※①について:生まれた後に父母が亡くなったり、永住資格を失ってもかまいません。

※②について:外国で生まれた子の場合には定住者の資格を貰います

※「子」は、婚外子(昔でいう私生児)でもかまいませんが、養子は含まれません。

上記の特徴から、普通は「在留資格取得申請」で、日本で生まれてパスポートを取った頃に入管で手続きをします

 

 

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