「日本人の子として出生した者」とは?
日本人の嫡出子(婚姻している夫婦の子)、認知された非嫡出子(婚姻していない夫婦の子)で実子の事です。
※養子は含まれません
質問:「日本人の子」は日本人なのに、どうして外国人のようにビザが必要なのですか?
回答:日本国籍を取得した後、外国に帰化したりする場合もあるからです。日本人ではなくなっても「日本人の配偶者等のビザ」を貰って、外国人として日本に住むことが出来る、という事になります。
出生時に父又は母のいずれかが日本国籍を有しているか、出生前に死亡した父が日本国籍を有していれば大丈夫です。。
逆に出生後父又は母が日本国籍を取得しても、「日本人の子として出生した者」ではありません。
出生後に父又は母が日本国籍を離脱しても、出生の時日本人であったので「日本人の子として出生した者」になります。
「日本人の配偶者等」の配偶者
日本人の子として出生した者で「日本人の配偶者等」で在留する者の配偶者は、要件を満たせば「定住者」のビザがもらえます