(日本国籍取得)日本人の子として出生した者の日本国籍の取得
日本人の子として出生した者の日本国籍の取得
出生時に、婚姻している父又は母のいずれかが日本国籍の場合には、出生した子は日本国籍を取得します。当然、外国人ではないので「在留資格」は不要です
うっかり国籍留保しないでいると・・
父と母の両方の祖国の国籍も取得した場合、および外国で出生した場合には、2重国籍となります。出生時に日本の国籍留保の手続をしておかず放置すると、日本国籍を失う取扱になっているので注意が必要です。
うっかり国籍留保の届をしないで、日本国籍を失った場合には、20歳未満で日本に住所があるときは、法務大臣に届けることにより日本国籍を再取得することができます。
認知された子の日本国籍取得
子が出生した時に結婚していない「日本人母」と外国人父の、間に生まれた子は、母が日本人であることから「日本人であることは間違いないので」日本国籍を取得します。
一方、子の出生時に婚姻していない「日本人父」と外国人母の子は、日本国籍を取得しません。本当に日本人が父親か、怪しい点がある為です。
この救済措置として、子が20歳未満で、子の出生時日本人の父又は母が認知したり、認知した父又は母が現に日本国民又は死亡時日本国民であれば、法務大臣に届出ることにより日本国籍を取得できます。
上記に該当するような場合には、届出により日本国籍を取得できます。
上記の要件に該当しないときは、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得し、一定の在留継続により帰化して日本国籍を取得することになります。