(家族滞在)日本で就労ビザをもらって働いています。母国から妻と子供を呼びたいのですが?
「家族滞在」の在留資格とはなんですか?
就労ビザ(活動系在留資格)で日本に在留している外国人が、扶養している配偶者や子を、日本に中長期滞在させる為のビザです。
※1か月・3か月程度呼ぶ場合は、短期ビザ(短期滞在)の家族招聘になります。「家族滞在」のビザとは少し違います。妻や子を日本に在留(居住)させる為のビザです
※「家族」と入っていますが、家族系のビザではなく、就労系(活動系)のビザに分類されます。その辺りの「差」から、「家族滞在」でステイする人が、日本で働く事は原則として許されていません。
「どのビザを持ってる人」の家族を呼べますか?
A:「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「文化活動」、「興行」
B:「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」
C:「留学」
以上の在留資格をもって在留する外国人が「扶養している家族」を、日本に中長期滞在させる為の在留資格です
※申請が行われる大半のケースはBのケース 不許可になって相談が多いのは圧倒的にCのケース(つまり「留学」です)
「家族」ならだれでも呼べますか?
ダメです。「家族滞在」とは言っても、両親や兄弟姉妹を呼ぼうと申請しても、家族滞在の資格は許可されません。あくまで、扶養している「配偶者と子」です。
「扶養している」家族ってどういう意味ですか?
「扶養している」配偶者と子でなければなりません。
A:日本に呼ぶ側に収入・財産が少なく養うことができないと見えるケース
B:呼ばれる側が自立していると見えるケース、
では不許可になります。
※Aに関連して:自己申告で「扶養している」と説明しても不許可になります。「扶養している証拠」を提出しなければなりません
※Bに関連して:問題になるのは「子」です。年齢が高くなればなるほど不許可になりやすくなります。大人ならば扶養を受けずに生きていけるからです。
※Bに関連して:「母国に家族を残して自分だけ日本で長く暮らしている(別居期間が長い)」というのも不許可になりやすいケース。というのも、「長く別居していても家族がしっかり生きていける(扶養しなくても大丈夫)」と評価されるからです。
どんな「活動」が許される資格ですか?
日常的(家庭生活)活動を行う在留資格です。ですので基本的に就労活動を行うことはできません。
就労活動を行う場合には「資格外活動の許可」が必要になります。
在留期間を教えて下さい
「扶養者」が在留する期間に限って在留が許されます。
その範囲内で、5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月での期間を貰うことになります。
※扶養者(呼び寄せた外国人)が、ビザ更新不許可になったり、母国に帰国する事になった場合には、ビザは無くなるという事になります。
上に書いている在留資格以外の人が配偶者や子を呼ぶ場合
○日本人の外国人配偶者の「子」は「日本人の配偶者等」の在留資格
(注:当然配偶者は日本人なのでビザ不要)
○その他のケース
呼ぶ側の在留資格 | 配偶者・子がもらえる在留資格 |
「外交・公用」 | 配偶者や子は同じ「外交」、「公用」の在留資格で在留する。 |
「特定活動」 | 「特定活動」で在留する外国人家族は、同じ「特定活動」の在留資格の付与を受け在留する。 |
「短期滞在」 | 観光や商用で短期の滞在目的である「短期滞在」の外国人の家族は、同じ「短期滞在」の在留資格で滞在する。 |
「研修」 | 認めていません。 |
「技能実習」 | 認めていません。 |