(家族滞在)「短期滞在」から「家族滞在」への在留資格変更の注意

短期滞在からの変更許可申請

短期滞在にて来日中に、短期滞在資格を「家族滞在」へ在留資格変更申請をする場合の注意

※平成21年法令改正により「短期滞在から日本人配偶者資格へ変更申請する」場合には、特別な事情がなければ許さない!というようにに改正されてしまいました。この「特別の事情」の部分は、日本人配偶者や、定住、家族滞在のビザの申請の時には、これまで「実際には考慮しない」とも思えるように許可を受けていました。

しかし、昨今この「特別な事情」を重視しているのか、「短期滞在から変更申請したら不許可になった!」と相談を受けるケースが増えているような感覚があります。

短期滞在からの家族滞在へ変更を希望する場合には、短期滞在にて来日する前に、必ず当事務所や専門家のアドバイスを聞いて、依頼して申請してもらうようにしましょう

どうしても日本に早く来日しなければならない事情がないのであれば、なるべく「認定申請」の方法で手続きをするべきです。

(※入管でも認定申請にするようにと、指導しています)

 

☆入管法(在留資格の変更)☆

第二十条
3  前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

 

☆「短期滞在」から「家族滞在」への在留資格変更の際の大まかな流れ☆

査証免除国(例:アメリカ・韓国)の場合には、90日間だけノービザで来日できます。そういう事情により、先に日本に来日して、短期滞在の資格を家族滞在へと変更申請をします。

※逆に、免除になっていない「中国」と「フィリピン」の人は、この方法でやった場合、不許可になってしまった際に、とても危険です。なるべくやめた方がいいでしょう

①短期ビザ(短期滞在)を、「家族滞在」という資格に「在留資格変更許可申請」をします。夫婦で一緒に「入国管理局」に行く事が多いです。この申請は「はい本日入管に参りました。今この場で、書きますので、申請して帰ります」というようなやり方では、不許可になるのは必至です。

事前に用意したり、行政書士に相談したりして、万全の準備を整えて申請をしてください。

②審査は、1か月半ほどかかる人が多いと思います。人により3か月ほどかかる場合もあります。審査中に「資料提出通知」という入管からの問い合わせを受け取る人が、最近多くなってきました。受け取ったら、すぐ当方や専門家に相談ください。入管が「疑われている」という事を意味します。

③入国管理局から無事に許可がもらえたら、ハガキで知らせてきますので、入管にいって「在留カード」を貰ってきます。

④晴れては日本に中長期滞在(暮らすこと)ができるようになります。

 

 

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