(技能ビザ)技能ビザ(職人のビザ)が貰える職種は、たったの9種だけなのですか?
技能ビザを取得できる「職人」は下記の9個のケースに限られます。
技能ビザを取得できない例:エステティシャン・美容師・ネイルアート・販売士・鍼灸師・整体師
技能ビザの申請人の条件は、下記のいずれかに該当する「実務経験を持ったも者」で、「日本人と同等額以上の報酬を受ける」ことが必要になります
1.料理調理又は食品製造に係る技能で外国において考案され、日本において特殊なものを要する業務に従事する者で、10年以上の実務経験を有する者、又は経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書の規定の適用を受ける者
2.外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年以上の実務経験を有する者
3.外国に特有の製品製造・修理に係る技能について10年以上の実務経験を有する者
4.宝石、貴金属、毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験を有する者
5.動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験を有する者
6.石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験を有する者
7.航空機の操縦に係る技能について1,000時間以上の飛行経歴を有する者
8.スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験を有する者又はオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者
9.ぶどう酒の品質鑑定、評価、保持並びにぶどう酒の提供に係る技能について5年以上の実務経験を有する次のいずれかに該当する者
イ.国際ソムリエコンクールにおいて優秀な成績を収めたことがある者 |
ロ.国際ソムリエコンクールに出場したことがある者 |
ハ.ワイン鑑定等に係る技能に関して国、地方公共団体、これらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定める資格を有する者 |