(在留資格取得)日本に在留していますが、子供が生まれました。どうすればいいですか?
パスポートを取得してから、「在留資格取得の申請」をしてください
在留資格取得申請とは?
日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で,当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする者は、在留資格取得申請をすることになります。
生まれた赤ちゃんに代わって、ご両親が入管に申請をします
どういう資格を取得できるかは、ご両親の「在留資格」によって定まりますが、何かしらの資格になりますから安心を
必要な物として「赤ちゃんのパスポート」が必要になります
☆当然の事ですが、赤ちゃんが日本国籍を取得した場合には、ビザは不要ですので入管で赤ちゃんの手続きは不要ということになります
私たちの事務所では、料金3万円で、資格取得の申請を代行しています
パスポートを用意できたら、お気軽にお問い合わせください