(永住ビザ申請)福祉を受けているのに永住が許可される場合があるって本当?
入管法の取り扱いによると、これは本当の事です
日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は実子(特別養子含む)である者は、「国益要件」だけを審査することになっています。逆に言えば「生計維持要件(例:福祉を受けていない)」「素行善良要件」は永住申請の審査の対象外になりますので、福祉を受けていても永住許可がなされる場合があります
また、難民の認定を受けている者も、「素行善良要件」と「国益要件」だけで審査するので「生計維持要件」は問われない事になっています
この規定は、多くの日本国民から非難が強く、また日本に在留する外国人からも「一定のケースだけ特に有利に取り扱われる点で、不公平・不平等すぎる」と批判が多く、法令の当該規定の改正が望まれています
条件1 素行が善良であること(素行善良要件)
条件2 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(生計維持要件)
条件3 その者の永住が日本の利益になると認められること(国益要件)