(永住ビザ申請)そもそも永住ビザって何ですか?どういうメリットがありますか?
永住ビザ(永住者)とは?
最初から「永住者」としての在留資格を受けられる制度は日本にはありません。従ってほとんどの場合、就労系や身分系のすでに得ている在留資格を変更してもらい、「永住者」の在留資格を取得します。
日本に住宅を購入する際の融資の判断の際に、永住権を持っているか否かで金利が大きく異なったりするので、永住ビザの申請をする人が増えています。
永住ビザのメリットは?
様々な在留資格の中で一番上位の在留資格です
退去強制事由に該当しない限り在留期間の制限はありません。活動にも制限もありません
つまり、ビザ更新の必要が無くなります。
もし家族ビザで「旦那さんと別れたり」、就労ビザで「会社を首になっても」、ビザの更新をする必要がないので、日本にステイし続けることができる事になります。
また、退去強制事由に該当してしまった場合でも「法務大臣は在留特別の許可をすることができる」とされており、優遇されています
さらに、「永住者の配偶者や子」が永住許可申請した場合に、優遇措置が得られ、永住の許可が取りやすくなります。
商取引(銀行の融資)や、社会生活上(例えば子供の入学許可など)にて強い信用力がつきます。
永住ビザのデメリットは?
ビザの更新は必要ありませんが、在留カードの更新は受けてください。
例えば1年以上日本を離れる場合には、他の在留資格同様、再入国許可を受けてください。
当然、重大な法令違反など、退去強制事由に該当すれば退去強制される可能性はありますので、法令を遵守してください。
日本の法律では、外国人に国政参政権・地方参政権を認めていません。永住者になっても参政権は得られません。