(永住ビザ申請)永住許可の「国益要件(在留期間の条件)」って何ですか?

  • (永住ビザ申請)永住許可の「国益要件(在留期間の条件)」って何ですか? はコメントを受け付けていません
永住 在留期間

永住許可の「国益条件」とは?

「その者の永住が日本の利益になると認められること」が必要とされています。

現実には、日本社会の構成員として、「長期間わたり居住している」と認められる、居住期間の条件のことです

原則として継続して10年以上日本に在留していること。  ただし、就労資格でない留学生などの在留資格の期間がある場合は、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する
現在もっている在留資格について、入管法施行規則別表2で規定されている最長の在留期間(多くの在留資格は5年)で在留していること。
(なお当面の間、平成24年7月施行の改正入管法により最長の在留期間は5年とされている在留資格については、3年でよい、とされています)
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること

「10年以上在留している事」の期間要件には特例があり、次の場合には、「引き続き10年」の条件は短くなります

日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。(「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を有する必要はなく、就労資格であっても、日本人又は永住者の配偶者であればよい。) 日本人、永住者、特別永住者の実子(特別養子含む)の場合は1年以上日本に継続して在留していること。
なお、日本以外で(海外で)婚姻の同居歴がある場合については、婚姻後3年を経過し、日本で1年以上在留していればよい。
「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
難民認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること
外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること

「引き続き」10年のである必要がある

合計で10年ではありません。ビザが途切れることなく10年」である必要があります。「更新が許可され続けて10年」という意味です。

従って、①自発的に帰国し在留資格が途切れた場合②一時ビザが不許可になり特定活動(出国準備)になった場合で、ビザを取り直して在留している場合は、これまでの在留歴はリセットされ、1年目から数えなおしという事になります。

ビザ自体に途切れは無くても、あまり長く日本を離れている場合(例:5年の資格を貰っているが母国に1年間帰国し続けていた場合)には、許可が出にくいです

 

条件1 素行が善良であること(素行善良要件)(永住申請の条件)

条件2 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

条件3 その者の永住が日本の利益になると認められること

関連記事

コメントは利用できません。

  1. 医療事務 ビザ不許可

    2017-4-3

    (留学→就労)「医療事務」案件で、ビザ不許可大量発生中

    医療事務の資格があっても、留学→就労へビザ変更は認められません! 毎年、留学から就労資格への在留資…

ピックアップ記事

  1. 医療事務 ビザ不許可
    医療事務の資格があっても、留学→就労へビザ変更は認められません! 毎年、留学から就労資格への在留資…
  2. 在留資格変更申請・真っ盛り! 当事務所にとって最も忙しいシーズンが到来中 3月は、留学ビザか…
  3. 上陸特別許可申請
    上陸特別許可(どのような場合に上陸特別許可されるか) 「上陸特別許可」は、法務大臣の裁決の特例とし…
ページ上部へ戻る
Translate »