(永住ビザ申請)永住許可の「国益要件(在留期間の条件)」って何ですか?
永住許可の「国益条件」とは?
「その者の永住が日本の利益になると認められること」が必要とされています。
現実には、日本社会の構成員として、「長期間わたり居住している」と認められる、居住期間の条件のことです
1 | 原則として継続して10年以上日本に在留していること。 ただし、就労資格でない留学生などの在留資格の期間がある場合は、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する |
2 | 現在もっている在留資格について、入管法施行規則別表2で規定されている最長の在留期間(多くの在留資格は5年)で在留していること。 (なお当面の間、平成24年7月施行の改正入管法により最長の在留期間は5年とされている在留資格については、3年でよい、とされています) |
3 | 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと |
4 | 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること |
「10年以上在留している事」の期間要件には特例があり、次の場合には、「引き続き10年」の条件は短くなります
1 | 日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。(「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を有する必要はなく、就労資格であっても、日本人又は永住者の配偶者であればよい。) 日本人、永住者、特別永住者の実子(特別養子含む)の場合は1年以上日本に継続して在留していること。 なお、日本以外で(海外で)婚姻の同居歴がある場合については、婚姻後3年を経過し、日本で1年以上在留していればよい。 |
2 | 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること |
3 | 難民認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること |
4 | 外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること |
「引き続き」10年のである必要がある
合計で10年ではありません。ビザが途切れることなく10年」である必要があります。「更新が許可され続けて10年」という意味です。
従って、①自発的に帰国し在留資格が途切れた場合②一時ビザが不許可になり特定活動(出国準備)になった場合で、ビザを取り直して在留している場合は、これまでの在留歴はリセットされ、1年目から数えなおしという事になります。
ビザ自体に途切れは無くても、あまり長く日本を離れている場合(例:5年の資格を貰っているが母国に1年間帰国し続けていた場合)には、許可が出にくいです
条件1 素行が善良であること(素行善良要件)(永住申請の条件)
条件2 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
条件3 その者の永住が日本の利益になると認められること