在留資格の変更及び在留期間の更新 2
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在留資格の変更及び期間更新にあたって相当の理由があるか否かの判断する際に考慮される事項がいくつかあります
判断する際に考慮される事項の在留資格該当性とは、行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当することを言います。具体的には、申請人である外国人が行おうとする活動が、入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動、入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有するものとしての活動であることが必要となっています。