在留資格の変更及び在留期間の更新
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在留資格の変更及び在留期間の更新は、入管法により法務大臣が許可します
在留期間の変更及び更新は、入管法により、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り認められます。この相当の理由があるかどうかの判断は、もっぱら法務大臣の自由な裁量にゆだねられており、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘定して行っており、この判断にあたってはいくつかの事項を考慮しています。