上陸のための条件として旅券が有効なことがあげられます
有効な旅券を所持しない者(有効は上院手帳を所持する乗員を除く)は本邦に入国してはならないと規定しています。我が国の入管は、「上陸」と「入国」の区別を前提に、わが国の領域(領土・領空・領海)に入る時点で旅券の有効性を問題にしています。それ故、偽造旅券を使用して本邦に上陸した者は、有効な旅券を所持せず、我が国の領域に入った以上、不法上陸以前に不法入国となり、不能入国罪が成立します。
上陸のための条件として旅券が有効なことがあげられます
有効な旅券を所持しない者(有効は上院手帳を所持する乗員を除く)は本邦に入国してはならないと規定しています。我が国の入管は、「上陸」と「入国」の区別を前提に、わが国の領域(領土・領空・領海)に入る時点で旅券の有効性を問題にしています。それ故、偽造旅券を使用して本邦に上陸した者は、有効な旅券を所持せず、我が国の領域に入った以上、不法上陸以前に不法入国となり、不能入国罪が成立します。
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