永住許可の国益用件とは

永住許可にあたり国益要件の内容は以下の通りです

  1. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。但し、この期間のうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。
  1. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
  1. 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
  1. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれのないこと。

但し日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、素行善良要件、独立生計要件に適合することを要しない。

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