永住許可にあたり国益要件の内容は以下の通りです
- 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。但し、この期間のうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
- 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれのないこと。
但し日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、素行善良要件、独立生計要件に適合することを要しない。