中長期在留者の在留管理制度に関する手続き
- Tips
- 中長期在留者の在留管理制度に関する手続き はコメントを受け付けていません
中長期在留者は住居地を定めた場合又は住居地を変更した場合には届け出の必要があります。
長期在留者は、住居地を定めた場合又は住居地を変更した場合には、事由が生じた日から14日以内に在留カードを提示したうえで市区町村の窓口においてその旨を届け出る必要があります。
また、氏名等の在留カードの記載事項に変更が生じた場合や有効期間を更新する場合などには一定の期間内に地方入国管理官署に届け出、申請をする必要があります。
その他就労や「留学」等の学ぶ資格、配偶者としての身分資格で在留する中長期在留者の方は、それぞれ所属機関や婚姻関係に変更が生じた場合には地方入国管理官署に届け出る必要があります。また、就労又は留学の在留資格を有する中長期在留者を受け入れている所属機関はその受け入れの開始、終了等に関し地方入国管理官署に届け出るよう努めることとされています。