留学ビザの資格外活動2
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「留学」の在留資格をもって在留する者から包括許可にあかげる範囲外の活動について許可の申請があった時は、一般原則の各要件に適合し、かつ、次のいずれにも該当する場合に限り、活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業務内容その他必要な事項を定めてここに許可します。なお、包括的な資格外活動許可以外の資格外活動許可申請については、空海港において「留学」の資格に係る上陸許可に引き続き申請が行われてもこれを許可しません。
- 「留学」の在留資格に係る上陸許可に引き続き申請が行われてもこれを許可しない
- 稼働の目的が本邦留学中の学費その他必要経費を補うための者であること
- 申請に係る活動が語学教師、通訳、翻訳、家庭教師その他当該留学生の先行家屋と密接な関係のある職種又は社会通念上学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種であること。