出入国審査にあたっての用語解説

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入国審査の用語

出入国審査にあたっての用語解説

  1. 在留資格認定証明書 日本に入国を希望する外国人又はその代理人(日本国内居住)は最寄りの地方入国管理局へ申請書類を提出することにより事前に、在留資格の認定を受けることができます。こうして認定を受けた外国人には在留資格認定証明書が交付されます。査証(ビザ)発給申請の際、また我が国の空港等における上陸審査の際にこの証明書を提出すれば審査がスムーズになります。
  1. 査証 出発前に海外にある日本の大使館や領事館で取得する者で、日本に入国する際には原則としてその取得が求められており、外国人の持っている旅券が有効であることの確認と、入国させても支障がないという推薦の意味があります。
  1. 査証免除 短期間の滞在を予定するが一句人については、国際移動の円滑化を図るため、国と国との間で相互に査証を免除する取り決めを結ぶことがあります。平成28年1月1日現在日本は67の国、地域の一般旅券所持者に対する査証免除措置を実施しています。
  1. 上陸拒否 日本に入国しようとする外国人は、上陸審査において上陸のための条件をみたしていなければなりません。この上陸のための条件を満たしていない場合には上陸が拒否されることになります。
  1. 在留資格 入国の際に外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格で、外国人はこの資格の範囲内で活動することができます。
  1. 在留期間 それぞれの在留資格ごとに在留できる期間が決められています。この在留期間は日本国内で更新が可能です。
  1. 特例上陸許可 航空機や船舶の乗員又は乗客に対して一定の条件の下に一時的な上陸を許可する「特例上陸許可」があります。寄港地上陸許可、船舶観光上陸許可、乗員上陸許可、緊急上陸許可、通過上陸許可、遭難による上陸許可、一時庇護のための上陸許可があります。

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