中長期在留者の管理制度
- Tips
- 中長期在留者の管理制度 はコメントを受け付けていません
平成21年改正法により、平成24年7月9日から、入管法上の在留資格をもって本邦に中長期間在留する外国人(中長期在留者)を対象として、法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する在留管理制度が施行されています。
在留管理制度の対象者となる中長期在留者とは具体的には辻野①から⑥のいずれにもあてはあらない外国人です。中長期在留者には基本的な身分事項や在留資格などを記載した在留カードが交付されます。
- 3月以下の在留期間が決定された人
- 短期滞在の在留資格が決定された人
- 外交又は公用の在留資格が決定された人
- 特定活動の在留資格が決定された亜東関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方
- 特別永住者(特別永住者には特別永住者証明書が交付されます)
- 在留資格を有しない人
また在留カードとは、中長期在留者に対して、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って交付されるものです。在留カードには、偽変造防止のためおICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。またWEBサイト上で失効した在留カード等の番号を確認することもできます。