就労(活動系)ビザの「ワイルドカード」的存在
特定活動とは?
人の活動は多種多様です。すべての人の活動を在留資格に当てはめて、分類することには限界があります。「文系=人文知識ビザ!」「理系=技術ビザ」とか一括りにできないような活動も、世の中には有るわけです。
活動例1:ビザはもう取れないだろうけど、せめて引っ越しをする期間だけ日本にいさせて!、という活動
活動例2:もうヨボヨボの年寄なので子供に面倒見てもらうために日本にいたい。何もせず家でぼーっとしているだけです、という活動
このように、「こんなもの、どう割り振ればいいのだろう??」と悩むような活動もあり得ます。いちいち「引っ越しビザ」とか「日向ぽっこピザ」とか用意する訳にいかないのです。
このような事情により、他の在留資格には該当しない・分類できない活動について、「トランプのジョーカー・ワイルドカード」的に、便利に流用して用いる為、用意されている在留資格を特定活動といいます。就労ビザの仲間と言った方がよいかと思います。あたかも活動系資格の「在留資格の白地手形・白紙委任状」とも言えそうな資格です。
※法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格です。パスポートに貼られる「指定書」という紙に書かれている内容「だけ」は活動してもよいですよと滞在を許されます。人それぞれ・いろんな事情により個別的に在留を許されるという取り扱いになっています。
その「指定書」という紙は、パスポートから絶対に剝がしてはいけません!
人それぞれで何が活動してよい内容かも異なりますし、人それぞれで申請時に何を提出すればよいかも異なる、というのが基本的なスタンスになります。外国人個々に指定される活動なので、就労の可否・在留期間は、その人・その人で指定される活動内容により異なっています。
とはいえ、すべてバラバラというと大変ですので、ある程度の分類はあります。
告示特定活動
「大まかに言って、コレコレのケースの人には、〇×のような書類を集めて、△◇の申請をすると、こういう内容の活動をしてよい資格をあげますよ」と告示(明示)されている
告示外特定活動
裏ルール的な物で、特に明示していないし・入管のWEBサイトにも書いていない。もちろん必要なものも「これとアレ」とか指定も指示もされていない(曖昧になっている)
※似たよう在留資格で、家族(身分系)ビザには「定住者」の在留資格があります。存在の理由はほぼ同じ趣旨になります
普通の人が理解すればいい程度の話でまとめると、「いろんな細々とした事情により特に日本に滞在させてあげたい外国人さんにビザをあげる為に、家族系ビザの「定住者」という資格があり、就労系ビザの仲間である「特定活動」というのがありますよー」という話になります。