(結婚配偶者ビザ)配偶者ビザでステイしていますが、夫と別居を開始しました。違法でありませんか?

配偶者ビザと別居

相談例:最初の数年は仲良く暮らしていました。最初の更新が許され3年の在留期間をもらったころから夫婦仲が悪くなり、ついには別居している状態です。これは違法行為ですか?入管に一緒にいって説明してもらえませんか?

回答:最初に配偶者ビザを貰う段階で別居していたならば、それは「偽装結婚」とも言えそうで、大変な事になります。それとは、違い、後から仲が悪くなる・・ということは、日本人同士でもあり得る事だし、国際結婚でもそういう事はありえるでしょう。

日本の民法という法律では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とされています。

ですので、「別居している」夫婦は、この義務を果たしておらず、ビザの更新申請においては、大きな不利益を受けざるをえません。

ですが、世の中には様々な事情による別居があります。「家庭内別居」というような事もあるでしょう。これらは入管法では「即、違法!」とはされない事になっています。

ただし、在留期間更新において不許可になりやすいので、当事務所や専門家のアドバイスを聞きましょう。

別居している事に「正当な理由(転勤・親の介護・DV等といった誰でも納得できる事情を誰でも納得できるように説明できる証拠がある場合)」があれば別です。それがないのに、別居したり、夫婦の扶助を怠るという状態があれば、「日本人の配偶者等」の在留資格該当性がないと判断され、更新不許可になります。

 

それとは、また別の話になりますが、離婚や死別により「いまだビザの期限が残っている」としても、「もはや日本人の配偶者ではない」というような状態が継続して6月以上行わないで在留していると、在留資格が取消の対象となる場合があります

※旦那さんが・奥さんが無くなった場合は、当事務所や専門家にすぐにご相談ください。

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