「特別養子」と言われる(特殊な養子形態)の子供を日本に滞在させるための資格です
告示7号の定住資格とは、日本人、永住者、定住者(1年以上の在留期間)、特別永住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子の為の定住資格です
(入国後6歳以上になった場合でもビザを失ったりしない)
なぜか、この告示7号と告示6号の話を間違えて、「養子をとったので日本に呼びたい」と相談してくる方が多くいます
普通に養子にしても、日本でビザは取れませんので、十分ご注意ください
告示7号の定住資格とは、日本人、永住者、定住者(1年以上の在留期間)、特別永住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子の為の定住資格です
(入国後6歳以上になった場合でもビザを失ったりしない)
なぜか、この告示7号と告示6号の話を間違えて、「養子をとったので日本に呼びたい」と相談してくる方が多くいます
普通に養子にしても、日本でビザは取れませんので、十分ご注意ください
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